島根県合唱連盟事務局

〒690-0872
島根県松江市奥谷町164番地
島根県立松江北高等学校内 井上
TEL:090-6834-8505
FAX:0852-21-4977

個人情報の取扱いについて

島根県合唱連盟規約(抜粋)

第1章 総 則

(名称)
第1条   本連盟は、島根県合唱連盟と称し、事務局は理事長が指定したところに置く。

(目的)
第2条   本連盟は、合唱表現にかかわる活動を通して、島根県の音楽文化・地方文化の発展を図り、
      県民の豊かな情操を養うことを目的とする。

第2章 会 員

(会員)
第3条   本連盟の会員は、第2条の目的に賛同し島根県内を拠点に活動する団体及び個人とする。

(部門)
第4条   本連盟の会員は、以下の各部門に分類する。
        ①小学校
        ②中学校
        ③高等学校
        ④大学
        ⑤職場
        ⑥一般(ジュニアコーラス、おかあさんコーラス含む)
        ⑦個人

(賛助会員)
第5条   賛助会員は、本連盟の趣旨に賛同し、本連盟の活動に対して支援する団体及び個人とする。

(入会)
第6条   入会しようとする団体及び個人は、書面をもって届け出て理事会の承認を得なければなら
      ない。

(退会)
第7条   退会する会員は、書面をもって届け出なければならない。

第3章 組 織

(組織及び機構)
第8条   本連盟は、島根県内の小・中学校合唱連盟、高等学校合唱連盟の合唱団及び大学、職場、
      一般の合唱団、合唱を愛好する個人、団体をもって組織し、別表1の機構をもって運営
      する。

(支部)
第9条   本連盟に会の運営を円滑にするために次の支部を置く
        ①松江支部(松江市、安来市、隠岐郡)
        ②出雲支部(出雲市、大田市、雲南市、仁多郡、飯石郡)
        ③浜田支部(浜田市、江津市、邑智郡)
        ④益田支部(益田市、鹿足郡)
    2.支部組織については、各支部において定める。

 第4章 事 業

(事業)
第10条  本連盟は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
        ①合唱団体及び指導者の育成及び向上に関する事業
        ②演奏会及び合唱コンクールの主催または後援
        ③合唱楽譜に関する研究及び指導講師の紹介
        ④会員相互の親睦を図るための事業
        ⑤その他目的の範囲において適当と認めた事業
    2.本連盟の事業を遂行するため、別表2に定める事業部会を設置する。

 第5章 役 員

(役員)
第11条  本連盟に次の役員を置く。
        ①理事長            1名
        ②副理事長         若干名(小・中学校合唱連盟理事長及び、高等学校合唱連盟
                                          理事長を含む)
        ③支部長            各支部1名
        ④副支部長          各支部1名または2名
        ⑤支部代表理事    各支部1名。但し、支部の加盟団体数が15団体を超える場合は
                                        30団体までは2名、45団体までは3名、以下これに準ずる。
        ⑥事業部長         各事業部1名
        ⑦副事業部長      各事業部1名
        ⑧事業部委員      各事業部若干名。但し、各事業部に各支部から1名以上選出
                               する。
        ⑨監事               2名
        ⑩事務局長         1名
        ⑪事務局次長      若干名
        ⑫事務局員         若干名

(理事)

第12条   本連盟の役員のうち、理事長、副理事長、支部長、支部代表理事、及び事業部長により、
       「理事」を構成する。但し、副支部長は支部長の代理理事となることができる。

(支部役員)
第13条   会務の運営を円滑にするために、各支部に役員及び事務局を置く。各支部の役員及び事務
      局は各支部において選出し、理事長がこれを委嘱する。

(役員の選出)
第14条   本連盟の役員選出手順は、次のとおりとする。 
        (1)理事長、副理事長、事業部長、監事
          役員選出にあたり、正副理事長会は各支部長と「選考委員会」を構成し、次期役員
         の選出、及びそれに関わる情報提供を行って、役員選出の円滑化を図るものとする。
         選考委員会が選考した次期正副理事長候補、各事業部長候補、監事候補は、理事
         会で承認されるものとする。
        (2)支部長、副支部長、支部代表理事
          支部長、副支部長、及び支部代表理事は、各支部において選出し、支部総会で承
         認されるものとする。
        (3)事業部委員、副事業部長
          事業部委員は、理事会が指定する役員数を各支部から推薦し、理事会で承認され
         るものとする。副事業部長は、事業部長の推薦により、事業部会で承認されるものと
         する。
        (4)事務局長、事務局次長、事務局員
          事務局長、事務局次長、及び事務局員は、理事長が指名し、理事会で承認される
         ものとする。
      2.本連盟役員の選出条件は、別表3のとおりとする。

(役員の任務)
第15条   本連盟の役員の任務は、次のとおりとする。
        (1) 理事長は、本連盟の統括代表であり、本連盟に関わる全責任を負うとともに、
          本連盟に関わる決定を下し、推進することができる。理事長は、本連盟の各組織
          の議決を尊重しなければならない。
        (2) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその任務を代行すると
          共に、本連盟の運営全般について連帯してあたる。
        (3) 支部長は支部を代表し、支部の運営を総括する。
        (4) 副支部長は、支部長を補佐する。
        (5) 支部代表理事は支部加盟団体の代表として、連盟の運営にあたる。
        (6) 事業部長及び副事業部長は事業を推進する。
        (7) 理事は、本連盟の会務、会計その他必要な事項を審議し、執行する。
        (8) 監事は、会計を監査する。
        (9) 事務局長は、本連盟の事務を統括する。
        (10) 事務局次長、及び事務局員は、事務局長を補佐し、本連盟の事務を処理
           する。

(任期)
第16条   役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
     2.役員に欠員を生じたときは、第14条に規定する選出方法により補充し、その任期は前任
      者の残任期間とする。

(顧問及び参与)
第17条   本連盟に、顧問及び参与を置くことができ、理事長が、必要に応じて会議への出席を要請
      することができる。
     2.顧問及び参与は、理事会の推薦により理事長がこれを委嘱する。

 第6章 会 議

(会議)
第18条   本連盟の会議は、総会、理事会、正副理事長会、事業部会、及び支部総会とする。
     2.理事長は必要に応じて、臨時の特別小委員会を招集することができる。特別小委員会の構
      成員は正副理事長会において選出し、理事長が委嘱する。
     3.会議の主催者、出席者、及び議決権者は、別表4のとおり定める。
     4.会議の議事は、議決権のある出席者の過半数により決する。但し、やむを得ず提出された
      委任状は出席と認め、採決は主催者に委任する。

(総会)
第19条   総会は最高議決機関であって、会員の合唱活動に対する建設的な意思を共有する場である
      と共に、本連盟の活動を推進・発展させる責務を有する。総会は、以下の報告を受理し、重
      要事項の議決を行うことを原則とする。
        《報告受理》                   《議決受理》
                  ①役員決定報告     ①事業計画・予算の決定
                  ②事業・決算報告    ②規約の改廃
                  ③本連盟の活動     ③その他重要事項
                  ④その他必要事項
    2.総会は、規約の変更改廃を除いて、理事長の指示で理事会に代決を委任することができる。
    3.総会は、毎年度1回、理事長が招集する。但し、理事長が必要と認めた場合、臨時に招集
     することができる。
    4.総会の議長は、出席者の中から互選する。

(理事会)
第20条   理事会は、総会の代決機関であり、本連盟活動の目的のために課題を解決し、会務を推進
      していくことを任務とする。そして、以下の各種案件の審議、議決を行う。
        《審議事項》                  《議決事項》
                         ①会務運営事項       ①役員の承認及び決定
         ②総会付議事項                ②支部案件の承認
         ③活動方針・事業調整        ③事業部案件の承認
         ④その他必要事項              ④その他委任事項
    2.理事会は、毎年度2回、理事長が招集する。但し、理事長が必要と認めた場合は、臨時に理
     事会を招集することができる。
    3.理事長は、理事会の議長となる。

(正副理事長会)
第21条   正副理事長会は、理事長の補佐機関として、本連盟活動全般について協議し推進すると共
      に、本連盟の運営全般について連帯してあたる。
    2.正副理事長会は、必要に応じて理事長が招集する。

(事業部会)
第22条   事業部会は、本連盟の事業に関わる以下の事項を審議し、事業主管の支部と連携して事業
      の推進にあたる。
        ①事業の企画・計画
        ②事業の推進と支援
        ③事業の評価
        ④その他必要事項
    2.事業部会は、事業部長の招集により、随時開催できる。
    3.事業部長は必要に応じて、理事会の承認を経た上で、実行委員会を組織させることができ
     る。

(支部総会)
第23条   支部総会は、本連盟の運営に必要な以下の事項を審議する。
        ①支部役員の選出、及び県連役員の推薦
        ②主管事業の運営に関わる事項
        ③その他県連の趣旨に適応する各支部の事業に関わる事項
    2.支部総会は、年1回支部長が招集する。

 第7章 事務局、会計、諸帳簿及び監査

(事務局)
第24条   事務局は、会務の円滑な運営を図るため、以下の業務を行う。
        ①会員、会計に関わる事務
        ②会務運営に関わる事務
        ③渉外、及び広報に関わる事項
        ④その他の事務事項

(会計)
第25条   本連盟の経費は、会費、入会金、助成金、事業収入、寄付金、その他の収入をもって充
       てる。
    2.事務局内に会計を置く。郵便振替口座および預貯金口座は会計が管理し、口座の所在地
      は会計宅とする。

(入会金)
第26条   本連盟への入会を申請するとき、別表5に定める入会金を納めるものとする。
    2.入会金は、入会年度に全額を納入するものとする。

(年会費)
第27条   本連盟の年会費は、別表5のとおりとする。
    2.年会費の納入は、原則毎年度事業開始前(4月末)に年額を全納するものとする。

(諸帳簿)
第28条   連盟は、円滑に運営し維持発展させるため、規約、会計諸帳簿、その他必要な帳簿を備
      え、事務局が適切に管理する。

(会計年度)
第29条   本連盟の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(監査)
第30条   監事は、会計年度末に会計の監査を行い、年度初めの理事会及び総会において監査報告を
      行う。

   附 則

    本規約は、平成21年4月 1日から施行する。
    本規約は、平成21年4月18日から施行する。
    本規約は、平成22年4月17日から施行する。
    本規約は、平成22年8月30日から施行する。
    本規約は、平成23年4月16日から施行する。
    本規約は、平成24年4月21日から施行する。
    本規約は、平成25年4月20日から施行する。

 

島根県合唱連盟規約【別表1】  省略

島根県合唱連盟規約【別表2】  事業部会一覧

事業部会名称

担当事業

育成部

①各種講習会

②指導者派遣事業

③合唱に関わる調査研究

④その他合唱指導や育成に関わる事業

コンクール部

①島根県合唱フェスティバル・コンクール

②中国合唱コンクール(島根県主管)

③その他合唱コンクールに関わる事業

 

振興部

 

①島根県合唱祭

②おかあさんコーラス島根大会

③ジュニア・シルバーコーラスの振興

④その他合唱振興に関わる事業

  島根県合唱連盟規約【別表3】   役員の選出条件 (○が選出可能な会員区分)

役職名

専任・重任

の区分

団体会員

個人

会員

団体賛助会員

個人賛助会員

会員

代表者※1

所属員

代表者

所属員

顧問・参与

専任

理事長

専任

副理事長

専任

○※2

支部長

専任

副支部長

重任可

支部代表理事

重任可

事業部長

専任

副事業部長

重任可

事業部員

重任可

監事

専任

事務局長

専任

事務局次長

重任可

事務員

重任可

※1 学校の場合の「代表者」は、「校長」または「指導者」の何れか1名とする

※2 小中学校合唱連盟理事長及び高等学校合唱連盟理事長を含む

島根県合唱連盟規約【別表4】  省略

 島根県合唱連盟規約【別表5】  会員の入会金及び年会費

会員区分

入会金

年会費

備考

団体

会員

 

小学校

1,000円

4,000円

 

中学校

1,000円

9,000円

合唱コンクール参加校

4,000円

合唱コンクール非参加校

高等学校

2,000円

10,000円

 

大学・職場・一般

2,000円

10,000円

 

個人会員

1,000円

3,000円

 

賛助会員(団体)

なし

1口10,000円

1口以上

賛助会員(個人)

なし

1口1,000円

3口以上

        ※ 個人会員のうち正副理事長職にあるものは、入会金、及び年会費を免除する。

 


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